寄付行為
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人テルモ科学技術振興財団という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県足柄上郡中井町に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、生命科学にかかる素材、生物工学、生体防御機構、生体計測、病態生化学等各分野の科学技術に関する研究の助成と振興に努めることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)生命科学にかかる科学技術に関する研究に対する助成
(2)生命科学にかかる科学技術に関する普及啓発
(3)生命科学にかかる科学技術に関するすぐれた業績に対する表彰
(4)生命科学にかかる科学技術に関する国際交流に対する助成
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)財産から生ずる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金品
(5)その他の収入
(財産の種別)
第6条 この法人の財産を分けて、基本財産及び運用財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
(4)基本財産とされている株式に基づく新株の発行により取得した株式(株式配当により取得したものを除く)
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産である株式について、この法人がその株式の発行会社に対して株主として権利を行使する場合には、下記の事項を除き、あらかじめ理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(1)配当の受領
(2)無償新株式の受領
(3)株主割当増資への応募
(4)株主宛配布書類の受領
(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が定める。
2 基本財産のうち現金は、日本郵政公社もしくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、または確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、または担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、担保に供し、または運用財産に繰り入れることができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(付随的事業)
第10条 この法人の目的とする事業遂行のため、公益事業以外の事業を付随的に行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
2 収支予算書は公益法人として、予算準拠主義に基づいた予算編成、執行は運営上重要であることから「内部管理事項」として、書類の作成及び保存を行う。
(暫定予算)
第12条 前条の規程にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、前年度の予算に準じて予算成立の日まで、収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第13条 理事長は、毎事業年度終了後、事業報告書、財務諸表(正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録)を作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。
2 収支計算書は「内部管理事項」として、書類の作成及び保存を行う。
(長期借入金)
第14条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。
(義務の負担または権利の放棄)
第15条 収支予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、または権利を放棄を行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ文部科学大臣に届け出なければならない。
(事業年度)
第16条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役 員
(役員)
第17条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 7人以上12人以内(理事長及び常務理事を含む。)
(2)監事 2人
(役員の選任等)
第18条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事の互選により、理事長1人を置く。
3 理事の互選により、常務理事1人を置くことができる。
4 理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を越えてはならない。また、同一業界の関係者の数は、理事現在数の2分の1を越えてはならない。
5 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)または職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務)
第19条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、理事長を補佐して、この法人の日常の業務を処理し、理事長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理し、またはその職務を行う。
3 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
第20条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会または文部科学大臣に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会または評議員会を招集すること
(役員の任期)
第21条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第22条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
この場合、理事会及び評議員会において、あらかじめ弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき
(役員の報酬)
第23条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員については、理事会の議決を経て、有給とすることができる。
第5章 理事会
(構成)
第24条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集等)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会は、定例理事会と臨時理事会とする。
3 定例理事会は、毎年2回これを招集する。
4 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して請求があった場合
(3)第20条第4号の規定により、監事から招集の請求があった場合
5 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的である事項、その内容、日時及び場所を示した書面をもって、14日以内に通知しなければならない。
ただし、理事全員の承諾があるとき、または緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。
(議決事項)
第26条 理事会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)財産の処分または基本財産への繰り入れに関する事項
(4)借入金(その事業年度の収支をもって償還する短期借入金を除く。)に関する事項
(5)担保の提供に関する事項
(6)新たな義務の負担または権利の放棄に関する事項
(7)公益事業以外の事業の付随的実施に関する事項
(8)寄附行為の変更に関する事項
(9)解散に関する事項
(10)残余財産の処分に関する事項
(11)規則の制定及び改廃に関する事項
(12)前各号に掲げるもののほか、この寄附行為により理事会の議決を要するものと定められた事項
(13)その他この法人の運営に関する重要事項
(議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
(議決)
第29条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会の議事について、直接の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(書面表決)
第30条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
2 前項の場合において、前2条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席し、かつ、議決したものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、議事録を作成し、事務所に備え付けて置かなければならない。
2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した議事録署名人2人以上がこれに署名押印しなければならない。
(1)会議の目的、内容、日時及び場所
(2)理事の現在数及び出席理事(書面表決者を含む。)
(3)議事の経過概要及びその結果
第6章 評議員及び評議員会
(評議員)
第32条 この法人に、評議員10人以上15人以内を置く。
評議員現在数は、理事現在数と同数以上とする。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3 評議員は、役員と兼任を禁止する。
4 評議員のうち、同一の親族、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ評議員現在数の3分の1を越えてはならない。また、同一の業界の関係者が占める割合は、評議員現在数の2分の1を越えてはならない。
5 評議員は無給とする。その他、評議員には、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会及び職務)
第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、この寄附行為に定める事項のほか、理事長が必要と認める事項について諮問に応じ、理事長に対し助言する。
3 理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ評議員会の同意を得なけれればならない。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)基本財産の処分に関する事項
(4)借入金(その事業年度の収支をもって償還する短期借入金を除く。)に関する事項
(5)新たな義務の負担または権利の放棄に関する事項
(6)公益事業以外の事業の付随的実施に関する事項
(7)寄附行為の変更に関する事項
(8)解散に関する事項
(9)残余財産の処分に関する事項
(10)その他この法人の業務に関する重要な事項で理事長が必要と認める事項
4 評議員会は、理事長が招集する。
5 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
6 第25条第5項、第28条から第31条までの規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
第7章 選考委員会
(選考委員会)
第34条 この法人には、第4条の事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。
第35条 選考委員会は、8人以上15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3 委員のうちには、この法人の役員及び評議員がそれぞれ3人を越えて含まれることになってはならない。
4 第18条第4項の規定は、委員について準用する。
第8章 事務局
(設置)
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。
2 事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
(書類及び帳簿の備付等)
第37条 この法人の主たる事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)寄附行為
(2)役員、評議員及びその他の職員の名簿並びに履歴書
(3)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(4)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(5)財産及び負債の状況を示す書類
(6)処務日誌
(7)許可、認可及び登記に関する書類
(8)その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類は、永久保存しなければならない。ただし、前項第4号から第6号までの書類及び帳簿は10年以上、第8号の書類及び帳簿は3年以上保存するものとする。
(情報公開)
第38条 この法人は、次の業務及び財務等に関する資料を一般の閲覧に供するため、主たる事務所に可能な限り最新の状態で、備え置かなければならない。
(1)寄附行為
(2)役員名簿
(3)事業報告書
(4)収支計算書
(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表
(7)財産目録
(8)事業計画
(9)収支予算書
2 前項第3号から第7号までの書類は、当該事業年度の終了後、原則として3カ月以内に備え、5年間備えて置かなければならない。
また、第8号及び第9号の書類は、3カ月以内に備え、次事業年度の事業年度の事業計画等が備えられるまで、備えて置かなければならない。
第9章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第39条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第40条 この法人の解散は、民法第68条第1項第2号、第3号及び第4号の規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経て、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第41条 この法人の解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の同意を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、国、地方公共団体またはこの法人の目的に類似の目的を有する民法第34条の規定により設立された法人に寄附するものとする。
第10章 補 則
(細則)
第42条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の事業の運営上必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。